大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京地方裁判所 昭和39年(ワ)8089号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕被告は右差押通知書の送達があつた昭和三七年五月一九日当時には滞納会社より右請負契約にかかる機帆船の引渡を受けていなかつたのであるから、滞納会社の被告に対する請負代金債権は未だ発生していなかつたものであると主張するが請負代金債権は請負契約の成立と同時に発生するのであり、ただ報酬の支払時期が当事者間に格別の定めのない場合には仕事を完成しその目的物を引渡した時になるにすぎない。このことは請負契約が双務契約であることからいつて当然であり、従つて被告の右主張には理由がない。(渡辺一雄)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!